第1 法律相談

法律相談料45分ごとに5000円(税別)
  • 相談のみで終わる場合は、下記着手金や報酬金は必要ありません。

第2 民事・家事・破産事件

事件を依頼する際は、依頼を受ける最初の段階でいただく報酬である着手金と、事件終了時に、成果に応じて頂く報酬金が発生します。受任前の相談の際に、具体的な金額のお見積り、ご説明を致します。なお、報酬や着手金のほか、郵送料や印紙代等の実費が必要となります。

1 訴訟事件(裁判を行い、事件を解決する場合)

着手金経済的な利益の額が(いずれも税別)、
300万円以下の場合           経済的利益の8%
300万円超3000万円以下の場合     5%+9万円
3000万円超3億円以下の場合      3%+69万円
3億円超の場合             2%+369万円
※着手金の最低額は17万円とします。
報酬金経済的な利益の額が(いずれも税別)、
300万円以下の場合          経済的利益の16%
300万円超3000万円以下の場合     10%+18万円
3000万円超3億円以下の場合      6%+138万円
3億円超の場合            4%+738万円

※得た経済的利益の額とは、裁判で勝訴して現実に回収した金額、裁判で勝訴して支払いを免れた金額、勝訴した裁判にかかる不動産の価格などをさします。

2 調停事件、示談交渉事件、ADR事件

上記訴訟事件の着手金・報酬金の額の3分の2(税別。但し、着手金の最低額は、調停事件とADR事件は15万円、示談交渉事件は12万円とします。)とします。

3 遺産分割事件

相続分の時価相当額(ただし、財産の範囲又は相続分について争いのない部分については時価の3分の1の金額)を基準として、上記2に準じます。

4 離婚事件

(交渉・調停事件)

着手金・報酬金    15万円~45万円の範囲内

(訴訟事件)

報酬金・報酬金    25万~55万円の範囲内

※財産分与、慰謝料等の請求は、報酬金のみ、訴訟事件又は調停事件の基準によります(着手金は、追加で各5万円)。

5 債務整理事件

※金融会社からの多重債務の債務整理の場合

着手金債権者一社あたり金3万円(税別)
報酬金任意整理では原則、減額報酬はなしとします。
ただし、過払金を回収した場合は、回収した過払金額の20%(税別)。

6 破産事件・個人再生事件

個人の場合個人(非事業者)の場合 20万円~40万円(税別)  
個人(小規模な事業者・既に廃業した事業者)の場合 30万円~50万円(税別)
法人の場合50万円以上(税別)
報酬金なし

第3 刑事事件・少年事件

 着手金  事案簡明な事件  20万円以上40万円以下
 複雑な事件  30万円以上
 報酬金  事案簡明な事件  20万円以上50万円以下 
 複雑な事件  30万円以上