第1 法律相談
法律相談料 | 45分ごとに5000円(税別) |
- 相談のみで終わる場合は、下記着手金や報酬金は必要ありません。
第2 民事・家事・破産事件
事件を依頼する際は、依頼を受ける最初の段階でいただく報酬である着手金と、事件終了時に、成果に応じて頂く報酬金が発生します。受任前の相談の際に、具体的な金額のお見積り、ご説明を致します。なお、報酬や着手金のほか、郵送料や印紙代等の実費が必要となります。
1 訴訟事件(裁判を行い、事件を解決する場合)
着手金 | 経済的な利益の額が(いずれも税別)、 300万円以下の場合 経済的利益の8% 300万円超3000万円以下の場合 5%+9万円 3000万円超3億円以下の場合 3%+69万円 3億円超の場合 2%+369万円 ※着手金の最低額は17万円とします。 |
報酬金 | 経済的な利益の額が(いずれも税別)、 300万円以下の場合 経済的利益の16% 300万円超3000万円以下の場合 10%+18万円 3000万円超3億円以下の場合 6%+138万円 3億円超の場合 4%+738万円 |
※得た経済的利益の額とは、裁判で勝訴して現実に回収した金額、裁判で勝訴して支払いを免れた金額、勝訴した裁判にかかる不動産の価格などをさします。
2 調停事件、示談交渉事件、ADR事件
上記訴訟事件の着手金・報酬金の額の3分の2(税別。但し、着手金の最低額は、調停事件とADR事件は15万円、示談交渉事件は12万円とします。)とします。
3 遺産分割事件
相続分の時価相当額(ただし、財産の範囲又は相続分について争いのない部分については時価の3分の1の金額)を基準として、上記2に準じます。
4 離婚事件
(交渉・調停事件)
着手金・報酬金 15万円~45万円の範囲内
(訴訟事件)
報酬金・報酬金 25万~55万円の範囲内
※財産分与、慰謝料等の請求は、報酬金のみ、訴訟事件又は調停事件の基準によります(着手金は、追加で各5万円)。
5 債務整理事件
※金融会社からの多重債務の債務整理の場合
着手金 | 債権者一社あたり金3万円(税別) |
報酬金 | 任意整理では原則、減額報酬はなしとします。 ただし、過払金を回収した場合は、回収した過払金額の20%(税別)。 |
6 破産事件・個人再生事件
個人の場合 | 個人(非事業者)の場合 20万円~40万円(税別) 個人(小規模な事業者・既に廃業した事業者)の場合 30万円~50万円(税別) |
法人の場合 | 50万円以上(税別) |
報酬金 | なし |
第3 刑事事件・少年事件
着手金 | 事案簡明な事件 | 20万円以上40万円以下 |
複雑な事件 | 30万円以上 | |
報酬金 | 事案簡明な事件 | 20万円以上50万円以下 |
複雑な事件 | 30万円以上 |